損金算入について
6ヶ月分の未払給与があるのですが、損金算入出来ますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
決算日が6月30日であれば、未払計上すべき費用で、当然損金算入です。未払計上すべきなのにしないで決算すれば、更正の請求の対象になります。
なお、支払日が到来していない給与は未払費用、支給日が到来している給与で未払のものは未払金です。
例えば、月末締め、翌月15日支払いだと、6月末は未払費用、7月15日以降に未払ならば、未払金です。
本投稿は、2022年09月28日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。