不課税取引は課税売上に入るという認識であっていますでしょうか?
青色申告の個人事業主です。
電気通信利用役務の提供で海外法人と取引があり、不課税取引の売上があります。
消費税と所得税は別物で「不課税取引は課税売上に入る」という認識であっていますでしょうか?
消費税の課税事業者になるかどうかの判定に関わるので、先生のご意見をうかがえると有難いです。
課税取引の売上:900万円
不課税取引の売上:200万円
--------------------------
課税売上:1100万円※
※2年後に課税事業者になる。
税理士の回答

消費税と所得税は別物で「不課税取引は課税売上に入る」という認識であっていますでしょうか?
不課税は、課税売上には入らない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
消費税の課税事業者になるかどうかの判定に関わるので、先生のご意見をうかがえると有難いです。
電気通信利用役務の提供
については、電気利用通信利用役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準が、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の事務所等」に改正されました。
上記URLの絵を見てください。受ける側が海外なので、不課税です。
竹中先生、お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
わたしの説明不足と理解が足らなくて申し訳ありません。
今は消費税の支払いのない1000万以下の免税事業者です。
消費税を払わないので【所得税の取り扱いがどうなるか】【課税事業者に切り替わるか】知りたいです。
①2年後は課税事業者になりますか?
課税取引の売上:900万円
不課税取引の売上:200万円
売上合計:1100万円
②不課税は課税売上には入らないとおっしゃれたリンク先を拝見しましたが
対象税目が「消費税」しか記載されておらず「所得税」の記載がないので
確定申告の決算書の売上に非課税取引の売上も入れて
「消費税」は課税されなくても
「所得税」が課税されるものだと思いますがあっていますでしょうか?
どうやって処理したら良いか分からず困っております。
もしご回答頂けるなら大変有難いです。お忙しいところ、申し訳ありません。

①2年後は課税事業者になりますか?
課税取引の売上:900万円
不課税取引の売上:200万円
売上合計:1100万円
なりません。
②不課税は課税売上には入らないとおっしゃれたリンク先を拝見しましたが
対象税目が「消費税」しか記載されておらず「所得税」の記載がないので
確定申告の決算書の売上に非課税取引の売上も入れて
「消費税」は課税されなくても
はいその通りです。
「所得税」が課税されるものだと思いますがあっていますでしょうか?
所得税は、通常の申告です。
本投稿は、2022年11月04日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。