「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出について
法人開業をし3回目の決算を迎えるものです。
今回の決算より消費税の申告が必要となるのですが、2年前の年間売り上げが1000万を超えたため「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出し、当年度の対象期間6ヶ月の売り上げが1000万に満たなかったことから、本年度の申告分に対して「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しました。
この場合、この届出だけで本年度の申告時の消費税の申請は対応しなくて良いのでしょうか?
その他手続きや提出物などが必要になる場合があればご教授ください。
税理士の回答
ご記載の文面では時系列がよくわからないのですが、今回の決算より消費税の申告が必要となる、という今回の決算とは本年度の申告のことですか?
また、当年度の対象期間6カ月の売上が1000万円に満たなかったことから、本年度の申告分に対して「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出、という当年度と本年度というのは同じ事業年度ですか?
そうであれば根本的に考え方が間違えているように思います。
少なくとも6ヵ月の売上が1,000万円以下になったことを理由に、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出はできません。
本投稿は、2022年12月01日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。