[決算申告]会社決算期変更について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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会社決算期変更について

会社の決算期を変更したいのですが
現在 6/1から5/31で
これを 7/1から6/30に変えようと思っています。
6/1から5/31を12月で決算し
次の期を1/1から6/30の 6ヶ月で決算をし
7/1から6/30に変更します
このような感じで正しいでしょうか
税務署への届けでは一枚の紙への記入で大丈夫でしょうか。

税理士の回答

5月決算の法人を6月決算に変更する場合には、6月末までに所轄税務署等に事業年度の変更の届出を行い、決算及び申告に関しては次のような変則的な手続きになります。
≪例≫
・H26/6/1~H27/5/31 ⇒ 従来通りの申告
・H27/6/1~H27/6/30 ⇒ 1か月間だけの決算・申告
・H27/7/1~H27/6/30 ⇒ この年度から12か月間の決算・申告

決算期(事業年度)の変更は「定款の変更」になりますので、株主総会の決議(特別決議)が必要になります。その株主総会(定時又は臨時)の議事録の写しを添えて、所轄の税務署、都道府県税事務所、市役所等に「異動届出書」を提出します。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

宜しくお願いします。

回答ありがとうございます
変更が7月以降の場合は

・H26/6/1~H27/5/31 ⇒ 従来通りの申告
・H27/6/1~H27/12/31 ⇒ 7か月間だけの決算・申告
・H28/1/1~H28/6/30 ⇒ 6か月間だけの決算・申告

というかんじで 正しいでしょうか。

12月に決算期を変更する旨の届出をすればご相談者様のお考えのようになりますが、自動的に12月で決算を締めるということはいたしません。
また、事業年度が1年(12ヶ月)を超えることはできませんので、一旦5月で決算を締めてから6月の決算期に変更することになります。
5月決算を6月決算に変更する場合には、面倒ではありますが1か月の事業年度が1度だけ存在することになります。
よろしくお願いします。

本投稿は、2015年06月04日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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