会社が休業状態になった場合について
一時的に就職し、事業活動が停止状態になります。
本業の収入がなくなるので休業したいところですが、有価証券を所有しており配当が年間で100万円ほど入る予定です。
この場合休業は認められず、売上がなく営業外収益のみの状態で毎年決算をするようになると思いますが、このようなことはよくあるものでしょうか。
税理士の回答

回答します。
>このようなことはよくあるものか
⇒ 休業中であっても、固定費や営業外収益などを計上した決算・申告をされるケースはあります。
法人は、解散、清算結了をしない限り続いていきます。
そして続いている限りはたとえ「休業」であっても申告義務などは発生します。
また、御社の場合法人が休業となり「本業」の売上は0円であっても、営業外収益があり「所得」は発生しすると思われますので、毎年決算・申告をし、納税義務が生じる可能性があります。
売上がなく営業外収益のみの状態で毎年決算をするようになると思いますが、このようなことはよくあるものでしょうか。
本投稿は、2023年06月22日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。