[決算申告]消費税の税額控除の件 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費税の税額控除の件

現在、事務所を借りており、大家に直接ではなく、管理会社に賃料を毎月払っております。大家はインボイスの登録事業者ではないけれど、管理会社はインボイスの登録事業者ですので、このケースでは消費税の税額控除できますでしょうか?お教えください。

税理士の回答

  あくまでも事務所の貸主は大家さんとなりますので、仕入税額控除の対象にすることはできません。
  ただし、経過措置で令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額の80%を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額の50%を控除することができます。

早くに回答をいただきましてありがとうございました。そうなると、大家は以前の契約のまま、消費税を乗せての家賃なので、インボイスの登録事業者ではないのであれば、消費税をなしにしてもらう交渉も可能でしょうか?

「交渉」事態は可能でしょうが、経過措置の関係もあることから一方的な値下げ、特に消費税相当額(10%分)を値下げするように要求することは、「独占禁止法」や「下請法」などにも抵触する可能性があるとして、公正取引委員会より注意喚起がされています。

  「公正取引委員会」の周知文書です
 https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf

 消費税施行当時から、当該問題は指摘されてきましたが、消費税の免税事業者であっても経費関係には消費税が課税されていることから、消費税相当額までは便乗値上げにはならないとう考え方がありました。

 大家さんからすると、消費税額相当額分も含めての賃料と考えている可能性もあり、契約上も違法でないのであれば管理会社を通じて、次回の更新時にどのようにされるのかよく話し合いをされることをお勧めいたします。

詳しくお教えくださり、ありがとうございました。よく理解できました。

  ベストアンサーをありがとうございます。

  いろいろ大変でしょうが、インボイス制度が始まってからいろいろ検討することが多く、事業者の方々は大変であると推察します。
  大家さんとも、よい妥協点が見いだせることお祈りいたします。

本投稿は、2024年05月09日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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