個人事業の社宅家賃負担について
私は個人で歯科医院を経営しております。
息子(歯科医師)は専従者として勤務しております。
この度、息子が結婚することで別世帯となりますがその場合、専従者給与から外してよろしいでしょうか。(青色事業専従者給与に関する変更届出書を提出)勤務はこれまで通り続きます。
また息子は引続き勤務しますが、アパートを私の個人事業の社宅として借りて息子から50%以上の家賃をもらって個人事業の経費とすることは可能でしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
永田直樹
別世帯なので専従者対象外外です。
社宅は他の従業員と同一基準でご担当お願いします。
本投稿は、2024年06月20日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







