法人の還付予定の消費税について
一期目の法人で、課税事業者に変更済み、税込経理方式を選択しています。
主に、日本で仕入れた製品を海外で販売しているので、決算の際に消費税の還付申告を行う予定です。
還付された金額は、雑収入として仕分けするとネットで見ました。
実際にまだ口座に還付金が入っていない段階でも、今回の決算書に雑収入として申告するのでしょうか?
また、もし還付申告の際に不備があり、還付されなかった場合は、翌期の決算の際に損金として計上するのでしょうか?
税理士の回答

原則は申告書が提出された事業年度に租税公課、雑収入として計上します。つまり翌期の決算書に反映です。
ただし、未払金、未収入金として経理処理した場合にはその事業年度の損金、益金となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
簡潔で分かりやすいご回答ありがとうございました。
初めての決算なので、大変助かりました。
本投稿は、2024年07月09日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。