管理組合への無償譲渡
会社で分譲マンションの1/3を所有しています。
マンションの管理組合が資金不足なため、こちらの全額負担で発電装置を設置する予定です。
この負担額は一般の寄付金として限度額を超えない範囲で損金算入可能でしょうか?
また発電装置購入に関しては課税仕入で処理可能でしょうか?
例えば発電装置が990万円とした場合、90万円が仕入税額控除で、900万円が寄付金で良いでしょうか?
別な考えとして、通常管理費等として不足分を区分所有者から徴収するかと思います。
弊社所有の1/3を管理費として通常の経費として、残り2/3を寄付金としても問題ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

発電装置の設置費用について、無償譲渡した際の税務処理は以下の通りとなります。
1. 寄附金としての損金算入:
法人が支出した寄附金は、寄附先に応じて損金算入の範囲が異なります。一般の寄附金は、資本金や所得に基づく損金算入限度額が設定されています(法人税法第37条)。したがって、全額を無償で提供しても、全てを損金算入することはできず、限度額を超えた部分については損金不算入となります。
2. 課税仕入としての処理:
発電装置の購入は課税財産の取得であるため、基本的に仕入税額控除の対象となります。購入時点で消費税を支払っている場合、その金額は課税仕入に該当し、仕入税額控除が適用される可能性があります。ただし、これは適格請求書等を保存していることが前提です。
3. 管理費等としての徴収:
区分所有者としての管理費の負担は通常の経費として処理することが可能ですが、その管理費以上に出資する部分については寄附金の扱いとなり、上記の損金算入限度に従う必要があります。したがって、所有割合に応じた1/3を管理費として経費処理し、それ以上の出費については寄附金として取り扱うという方法は妥当です。ただし、寄附金とみなされる部分が限度額を超える場合、損金不算入となる点に注意が必要です。
早速のご回答有り難うございます。
的確がわかりやすく大変助かりました。
本投稿は、2024年12月06日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。