法人税、住民税および事業税の経理処理について
合同会社を経営しております。
2016年10月に設立して、2018年3月に決算を迎えました。同年5月に自分で作成した決算書(損益計算書、貸借対照表)をもとに税務申告を行い、30万円ほど利益が
出たので法人税と住民税(均等割り)で計90,000円ほど納付しました。
そこでこの処理につぃてお聞きしたく存じます:
①初年度の昨年(2017年月期)では”未払い法人税等”の計上は
おこなっておりません。
②今季(2018年5月)に先に述べた通り前期分の法人税、住民税(均等割り)等で
90,000円ほど現金で納付しました。この場合、仕訳は今年度の費用として
租税公課(費用科目)90,000円 / 現金 90,0000円
ということでよろしいですか?すなわち、”未払い法人税等”で処理せずに
単に今季の費用として90,000円を計上せすればいいのですか?
これでよろしければ一番シンプルですね。
③それとも、他社の決算でよく見かけますが、、”法人税、住民税
及び事業税”という勘定科目(これは費用科目ですか?)で損益計算書の
「税引き前当期の純利益(損失)」の下段に記述して利益から差し引きという形にすべきですか?その場合の仕訳は
法人税、住民税及び事業税 90,000円 / 現金 90,0000円
ということになりますか?
④今後次年度(2019年3月期)の法人税等は今年度(2018年3月期)の未払い費用として 計上すべきですか?その場合、仮に2018年度の法人税等が100,000円とすると仕訳は下記になりますか?
法人税、住民税及び事業税 100,000円 /未払い法人税等(負債科目)100,000円
法人税、住民税及び事業税 90,000円 / 現金 90,000円
つまり今季だけは法人税等を2期分計上するということになりますか?
⑤「租税公課」と「諸税公課」は勘定科目として同じですか?もし違っていると
したら違いは何ですか?
登記簿謄本をとるときの印紙代は「諸税公課」で法人税等が「租税公課」と
いうところですか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
・決算時に未払法人税等を計上していないので、支払時に「法人税、住民税及び事業税」にて処理します。
・法人税、住民税及び事業税は本来は発生した期に未払計上すべきです。
・前期未払計上していないので、今期だけは2期分の計上になります。
・租税公課と諸税公課は同じものです。法人税等以外の税金を租税公課(もしくは諸税公課)にて処理します。
本投稿は、2018年04月06日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。