年度の途中で本社を移転した場合の法人住民税均等割の別表五(二)の記入方法について
合同会社で、年度の途中で東京都23区外にあった本社を23区内に移転しました。法人住民税の均等割りについて質問があります。会計年度は3月~2月で、5月1日付で23区外のA市から23区内のB区へ移転しました。
【質問①】
A市とB区の市町村民税の均等割りの計算は以下で問題ないでしょうか?
A市:50,000円 x (2ヶ月/12ヵ月)=8,333円
B区:50,000円 x (9ヶ月/12ヵ月)=37,500円
【質問②】
上記税金を別表五(二)に記入する場合、以下で問題ないでしょうか?
都道府県民税の当期分確定(9-②)に57,500円を記入
※都道府県民税の均等割の20,000円 + 37,500円
市町村民税の当期分確定(14-②)に8,333円を記入
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
宮川直斗
1月未満の端数日数は切り捨てます。
また、月割額の計算の結果生じた100円未満の端数は切り捨てます。
質問①
5/1付ですと、1月に満たすので、B区は10ヶ月となります。
A市:8,300
B区:41,600
となります
質問②
東京都の23区内は、法人市民税ではなく法人都民税となります。
そのため、(法人県民税20,000+法人都民税41,600)を都道府県民税の当期分確定の箇所に、法人市民税8300を市町村民税の当期分確定に記載ください。
参考にされば幸いです。
ご回答をいただきまして、ありがとうごうざいます。質問①および質問②のご回答につきまして、承知いたしました。大変、助かりました。ありがとうございます。
宮川直斗
ご返信ありがとうございます。
お力になれてうれしく思います。
その他お困りごとございましたら、お気軽にお知らせくださいませ!
本投稿は、2025年03月21日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







