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税理士に代理で電子申告をお願いしてる場合

電子申告について間違えているかもしれませんが、教えてください。
税理士が電子申告をする場合に特に書面添付について教えてください。当方書面添付をしているのですがこちらも電子申告する場合
必ず電子申告に必要な書類ですか?
〇法人事業概況説明書 〇法人税地方法人税申告書(右端に別表一と書いてる)〇右端に 第二十号様式と書かれた用紙 〇税務代理権限証書等も電子申告の種類であると思いますが、書面添付をしている場合 この上記の用紙のように税理士法第33条の2第一項に規定する添付書面は 電子申告されますか。質問が分かりにくい場合すみません。

税理士の回答

書面添付をしている場合 税理士法第33条の2第一項に規定する添付書面は 電子申告されます。

佐藤和樹

はい、上記の書類はすべて電子申告で提出可能です。
税理士が電子申告を行う際、「税理士法第33条の2 添付書面(第二十号様式)」も含めて、すべてe-Tax経由で電子送信できます。



【補足】
・書面添付制度(税理士法第33条の2)は、電子申告でも利用可能です。
・第二十号様式も、PDF添付や専用入力欄により電子送信が可能です。
・法人事業概況説明書や税務代理権限証書も、電子申告に含めることができます。
・別途郵送が必要なのは、電子送信ができない資料がある場合のみです。



【結論】
税理士による書面添付制度を利用していても、法人税の電子申告は通常どおり可能であり、上記の書類も電子送信で完結できます。

書面添付制度(税理士法第33条の2に基づく意見書)は、電子申告においても提出が可能です。電子申告時には、法人税申告書や事業概況書、第二十号様式(別表一添付用)等の法定様式に加え、税務代理権限証書も電子データで送信できます。ただし、意見書についてはe-Taxにより「添付書類(PDF)」として送信することが可能で、書面提出は原則不要となっています。従来の書面添付の実務を踏襲しつつ、すべてを電子データで完結できる体制が整っています。電子であっても、真摯に語る書面の力は失われません。

たくさんの方からご回答を頂戴しまして本当に心より感謝を申し上げます。皆様のおかげで理解が深まりました。どうもありがとうございました。大変ありがたかったです。

佐藤和樹

とんでもないです!お役に立ててなによりです!

本投稿は、2025年06月03日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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