[決算申告]休業中の決算書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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休業中の決算書について

この4月で、5期決算です。3期は休業していましたので、決算書は0申告しました。昨年6月末に市民税等を支払ってしまいました。
返してもらいことはできないのですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

期を逸してしまいましたね。
原則、休業中でも均等割りは納付義務があります。ただ、事前に相談すると、自治体によって免除してくれることもあります。

既に申告納税を済ませてしまったものに関しては、残念ながら返して貰うことは難しいと思います。
今期に関しては所轄の税務署、市役所、県税事務所に休眠の届出をされることをお勧め致します。

本投稿は、2018年04月30日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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