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決算期をまたぐ損害保険金について

法人の不動産賃貸業について相談です。
当社の所有するアパートで漏水事故がおこりました。
これに対し保険金を受け取っています。
この保険金を原資として漏水箇所の修繕を行う事となりました。
当社は3月決算なのですが、この一連の流れが
保険金の入金:30年2月。受取金額646万円
修繕の完了:30年4月。支払金額648万円(30年2月工事契約時に半額支払済)
となっております。この場合において
1.修繕がいわゆる資本的支出に該当しない場合には保険金が入金される30年3月期決算において保険金収入に対して法人税が課されるのはやむなし(圧縮記帳の特別勘定の適用不可)なのでしょうか。
2.修繕がいわゆる資本的支出に該当する場合、漏水して損害を受けた建物部分についてはどのような会計処理を行えば良い(建物の一部分を除却というのは出来ないように思えます)のでしょうか。

税理士の回答

こんにちは
1.圧縮記帳は取得する「資産」に適用されるものですので、修繕費のように費用(損金)には適用されません。従いまして、30年3月期決算において保険金収入に対して法人税が課されるのはやむをえませんが、30年3月期に支払金額の半額を損金に、31年3月期に残りの半分を損金に算入できますので、期ズレはありますが結果として保険金が益金に、修繕費全額が損金となります。
2.ご記載の通り、損壊した部分だけの帳簿価額を抜き出して一部除却することは不可能だと思います。資本的支出に該当する場合、支払金額648万円を建物として固定資産に計上し減価償却を行っていく必要があると考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
2の場合については資本的支出に該当する場合、建物という資産として計上されることとなるので代替資産の取得が遅れる場合の保険差益の特別勘定経理を適用できそうな気もするのですが、どうなのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
保険金646万円-支出金額648万円=△2万円で保険差益は生じないと思われますので、圧縮記帳はできないと思います。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm

迅速なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月02日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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