消費税 簡易課税と一般の誤りについて
私が1人代表で、従業員がいない株式会社です。
8年前に親から代表の立場を引き継ぎ、
所有物件の賃貸を売上にしています。
売上は多くても900万程度で
私が引き継いでからはずっと免税事業者でした。
令和5年10月からインボイス登録をして、
免税事業者から課税事業者になりました。
一般と右上に記載された
税務署からくる申告前に交付される書類をみて、
原則課税だと判断し、
一般の消費税申告書で、2割特例で計算して、申告しました。
決算は5月ですので、
すでに2回ほど消費税を申告しています。
最近、過去の書類を整理していたところ
簡易課税届出(税務署の押印などはないです)がでてきて、平成16年に送付、
と親の文字で手書きで記入してありました。
親は、全ての手続きは、郵送で届出していましたが、はたして、これを送付していたのか、作成してそのまま未提出だったかは
わかりません。
知りたいことは
➀税務署からの通知で
右上に一般と記入があっても
本当は、簡易課税だったということはあり得るのか?
②2割特例で計算しているため
一般でも簡易課税でも
現時点では、納税額はかわらないです。
ただ、もし簡易課税だったとした場合、
申告書を誤った(簡易なのに一般で提出した)という理由で
2割特例を否認されることが
あり得るのか?
この二つです。
誤りがあれば、
税務署からもう連絡がきている
ものなのでしょうか?
教えていただけたら
助かります。
長文になってしまいましたが、
よろしくお願いします。
税理士の回答
➀税務署からの通知で
右上に一般と記入があっても
本当は、簡易課税だったということはあり得るのか?
届出を提出していれば簡易課税事業者であることはあり得ます。
②2割特例で計算しているため
一般でも簡易課税でも
現時点では、納税額はかわらないです。
ただ、もし簡易課税だったとした場合、
申告書を誤った(簡易なのに一般で提出した)という理由で
2割特例を否認されることが
あり得るのか?
2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用することが可能です。そのため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際に2割特例を適用することが可能です。
参考:
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要の「2. 「2割特例」後に簡易課税制度を選択する場合」の上の部分
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
ご返答ありがとうございます。
通知は正しくないときもあるかもしれないとのこと、わかりました。
納付税額は同じでも申告書誤り(本来は簡易の申告書で届出しなければならないのに
一般で申告してしまった)のために、
2割特例が否認されて、簡易課税の通常(不動産なので第6種)で追加で納付?することに
なるおそれがあるのかが心配でした。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月09日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。