グループ法人税制、譲渡損益調整資産の損益の実現について②
お世話になります。
グループ法人税制において、譲渡損益調整資産(減価償却資産)の譲渡しをし、簡便法を選択した場合、損益の実現は任意で行えるのでしょうか、強制になるのでしょうか。
例えば、譲渡損失が発生している場合で、当期が赤字だったので、あえて実現せず翌期以降に繰り延べる事ができるのか、を知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
グループ法人税制における「譲渡損益調整資産(減価償却資産)」に関して、
簡便法を選択した場合、損益の実現は「任意」ではなく「強制」です。
したがって、
譲渡損失が発生していても、当期が赤字であっても、
「翌期以降に繰り延べる(=任意に実現を先送りする)」ことはできません。
上田先生、続いてご回答いただき誠にありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2025年11月03日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







