自宅兼事務所の修繕費と保険金受取時の確定申告処理についての確認
自宅兼事務所として使用している建物について、修繕を行い、当該修繕に対して保険金を受領しました。 当該建物については、法人役員として一部を事務所利用しており、家賃収入(不動産所得)があります。
確定申告上の取扱いについて、以下の認識で問題ないかご確認をお願いいたします。
・(修繕費−保険金)×家事按分割合として、修繕費に計上していいのでしょうか。
上記の処理方法で問題ないか、また注意点等があれば教えてください。
税理士の回答
上田誠
ご認識のとおり、修繕費から対応する保険金を差し引いた実質負担額に家事按分割合を乗じた金額のみを必要経費(修繕費)として計上する取扱いで問題ございません。
本投稿は、2026年01月20日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







