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簿外資産となっている土地について

中小企業の経理をしています。
会社の帳簿に計上されていない土地があることが発覚しました。
登記簿謄本には昭和50年に売買と書いてあり、簿外資産となっていました。
この簿外資産を令和7年度の決算で計上しようと思っています。
仕訳は
土地/前期損益修正益
で計上しようと思っていますが、法人税の別表4及び別表5の記載の仕方がわかりません。
記載の方法を教えていただけますか。

税理士の回答

【結論】
「土地/前期損益修正益」の仕訳で金額を計上済みであれば、前期損益修正益は当期利益に含まれており、すでに益金算入されています。したがって、別表四での加減算調整は不要です。

別表五(一)についても、会計と税務に差異がないため、特段の調整記載は不要です(繰越損益金に自動反映されます)。

【補足】
土地の取得価額が不明な場合は、取得時の路線価や固定資産評価証明書等をもとに合理的に見積もる必要があります。
また、そもそもどういった経緯で簿外になったのか(誰が資金を出したのか?)という点は整理しておく必要があります。

回答ありがとうございます。
数十年前の土地の取得でも法人税は課税されるのでしょうか。

これに関しては確たることは言えませんが、過去の経緯が明らかにならない以上は課税される可能性が高いと考えます。
法人税法上はその法人が土地を何かしらの原因で受け取ったという認識をするため、それを帳簿に反映させる処理を行ったタイミングでの益金であるという認識になると思われます。

過去なぜ簿外になったのか、またそれを証明できるか等も複合的に影響するため、心配であれば詳細を税理士に相談することをお勧めいたします。

ありがとうございました。
想像より難しい問題だったということを理解しました。

このような案件は国税でも判断に迷うため、まずは課税するという判断になりがちかなとも思います。また、帳簿上急に発生すると目立ちますので...

本投稿は、2026年02月10日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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