控除対象外
消費税申告について、割合が98%のため2%を税額控除対象外になりました。
売上と仕入ともに割戻、個別対応方式です。
交際費と資産に関係ないものは租税公課に計上しましたが、8%と10%の販管費から集計して算出すると上司から言われましたが、何故、販管費のみですか。
上司も理由を知りません。
8%の交際費、資産に関係ないもの
10%の交際費、資産に関係ないもの
税理士の回答
上司の方が、販管費のみから集計して算出する、という理由はよくわかりません。
実務上、ポイントとなるのは、交際費等に係るものと、資産に係るものであり、貴殿の考え方のほうが正しいのではないかと思われます。
詳細は、下記国税庁HPをご参照ください。
No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
唐澤先生ご回答ありがとうございます。
恐らくですが、控除対象外で交際費は理由としてわかりますが、租税公課の部分は毎年1%前後なので共通経費(販管費)から算出しているのかと思います。これは特に税務上は問題とならないのでしょうか。
本投稿は、2026年04月08日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







