所得税額控除の個別法と簡便法は全銘柄統一する必要があるか
上場株式の配当の所得税額控除について個別法(原則法)と簡便法があると思いますが、売買の少ないA社株式は個別法で、頻繁に売買しているB社株式の配当は簡便法といった方法はNGでしょうか?(出来るとすれば手間より有利不利で考えるのが一般的かもですが)
継続要件は特になく1期目は個別法で2期目は簡便法で3期目は個別法でといった事はOKでしょうか?
また個別法について国税庁のページに書かれている計算方法では月数と書かれていますが、これは日割りする必要はなく例えば1/1の購入も1/15の購入も1/31の購入も同じ扱いということでよいのでしょうか?
※購入というのは約定日でなく受渡日=取得日を念頭に書きました
3月決算企業からの配当で前回配当が中間配当で4/1~9/30なら今回の期末配当は10/1~3/31が計算期間という認識でよいでしょうか?
その場合
9/30の受渡=個別法、簡便法ともに6分の6
10/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6
10/31の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6 ※10/1と同様
11/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の5
という認識でよいのでしょうか?
証券会社からは各月末の銘柄毎保有数の一覧が出るのですが、実務的にはそれを見れば個別法も計算可能でしょうか?
※「約定済で受渡前の買い注文」はそこには足されず「約定済で受渡前の売り注文」はそこから引かれません。別で記載されます。
(益金不算入の方では結局は詳細な取引明細が必要になるとは思いますが)
税理士の回答
配当された株式についてみるだけです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月23日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







