決算書の提出日についての質問です。
当社は、8月が決済月です。これまでは同じ税理士事務所にずっとお世話になっていましたが、事情があり、顧問契約を解約し、他の税理士事務所を探しています。
迎える今期決済は、自社で行う予定です。8月決済月で、10月末までに決算書を提出しなければなりませんが、もし、提出期間内に提出できない場合は、どうなるのですか? 回答を頂ければ幸いです。
税理士の回答

期限後申告の場合は、無申告加算税と延滞税がかかります。
以下のサイトは、所得税ですが、法人税も同様です。
No.2024 確定申告を忘れたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
回答いただきありがとうございます。
サイトに、「期限後申告として取り扱われます」と書かれてありますが、期限後申告になると、無申告税以外に何か不具合があるのですが、
取りあえず、提出期日までに、0円申告をしても構わないのですか?
そして、後で修正申告をする、それでも構わないのでしょうか?
赤字でも「無申告加算税」がかかってしまうのでしょうか?

赤字の場合は、かかりません。
頻繁に期限後申告となると、税務者や金融機関、取引先の信用を失うこととなります。
どちらも好ましくはないですが、期限後よりは、後で修正申告のほうがよいと思います。

延長届が出ていれば、延滞税だけですね。税務署と県税事務所に。延長期間だけ提出期間が延びます。
例外として、消費税は2か月以内となります。
回答ありがとうございます。
>期限後よりは、後で修正申告のほうがよいと思います。
⇒1期の申告は、税理士事務所に依頼していましたが、提出期間内に間に合わず、0円申告し、一ヶ月以内に、修正申告したことがあります。
本投稿は、2018年06月28日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。