[決算申告]解散後の決算日について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 決算申告
  4. 解散後の決算日について

解散後の決算日について

決算月が12月ですが、昨年の4月に解散の申告をしました。
今年度の申告はいつになりますか?

税理士の回答

解散申告が4月ということは解散日は2月でしょうか?
解散から清算までの清算事業年度は解散した日の翌日から1年毎となりますので、例えば2月28日が解散した日であれば最初の清算事業年度は今年の2月28日までで、申告期限は4月30日となります。

ありがとうございました。通常の決算月はもう関係なくなり、解散した日の2カ月後が申告期限に変わるんですね。もしかして今月中に申告しなくてはいけないのかと焦ってました。

本投稿は、2019年02月23日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

決算申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

決算申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,364
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,474