ゴルフ会員権の経理処理
宜しくお願いいたします。
法人所有のゴルフ会員権(預託金)で、ゴルフ場運営会社が破産廃止となった場合、経理処理と税務申告はどの様な仕訳や申告をすれば宜しいのでしょうか。
税理士の回答

破産廃止であれば貸倒損失だと考えます。
貸倒損失はその決定の事業年度に損金の額に計上しないと認められませんのでご注意をください。
また、その決定通知等は原始記録として保管しておいてください。
有難うございます。
お教えください。
貸倒れ損失とする場合、備忘価格1円を残して次年度に1円を消す方がよろしいのでしょうか。
それとも全額一度に貸倒れ損失にすることが出来ますでしょうか。

破産廃止の場合は通常の会社の清算結了にあたるものですので、その会社が復活することはありません。
そのため、備忘価格は残す必要はないものと思われます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年03月27日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。