一般社団法人(移行法人ではない)定期提出書類
一般社団法人(移行法人ではない)の定期提出書類(決算期)は、どういったものでしょうか?
税理士の回答
一般社団法人で、収益事業を行ってない場合には、税務署への確定申告は不要です。
一般社団法人は事業年度終了後に社員総会を行い、社員総会で承認された計算書類(貸借対照表)を公告する義務があります。
この公告を決算公告と言います。
決算公告は、下記のいずれかによる事ができます。
官報に掲載する
日刊新聞紙に掲載する
電子公告をする
掲示板
(主たる事務所に掲示板を設置して、その掲示板に情報を掲示するという方法)
定款を確認したところ、官報による事となっています。3月(決算期)を過ぎていますが、今(4月以降)から定款変更の決議を行い、定款変更をする事により、この度の公告から他の公告方法(電子公告)を採用する事は可能でしょうか?
総会決議により、今年から公告方法を変更されたら良いと考えます。
早急な対応ありがとうございました。
度々申し訳ございません。
移行法人でない場合、社員総会を開催し、承認された貸借対照表を公告するだけでよく、他に(都道府県・市町村)提出書類等は無いのでしょうか?
※税務申告が不要な場合(収益事業なし)
県税事務所、市町村に対して、均等割額の免除申請をされたら良いと考えます。
本投稿は、2019年04月15日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。