資本金の変更(現物出資内容の変更に伴う)
設立時に、現金と現物(什器や機会など)で、合わせて資本金としていましたが、現在、多くの様態が変わっています。なくなっているもの、新しい物、壊れたものなどです。決算書では、古い現物リストがそのままです。
そこで、内容更新をする場合についてですが、
1.リストをそのまま新しい内容にして、次回の決算書類に含めればよいだけか?それ以外に、申告や手続きは必要か?
2.更新した結果、当初の資本総額に満たなくなった場合(現物の価値が下がるなど)、資本金の変更は必要か?
零細企業のため、社内で決算まで行っています。
先生方、アドバイス、よろしく、お願いいたします。
税理士の回答

まず古い現物リストを整理し、固定資産台帳を作成してください。設立時にあったものをいったん載せ、除却等したりしたものは除却等で台帳にそのように記載します。その後新たな取得した資産は台帳に載せます。
その結果、決算時に資本総額に満たなかったら、いわゆる欠損法人となるだけで、資本金の変更とか特に必要ありません。
本投稿は、2019年07月12日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。