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CM製作費の損金算入

3月末決算の会社の場合です。CM製作費についてですがオンエアが3月20日から翌年3月19日までの場合は、オンエア日の属する年度に製作費を一括損金算入(納品日基準)するのはまずいでしょうか?

税理士の回答

決められた一定期間に特定のサービスを受けるために一時に支払った対価(翌期に流されるテレビCM料金)は、前払金(前渡金)に該当するものと考えます。
従いまして、オンエア日の属する年度に一括損金算入ではなく、放送される期間に渡って費用化(期間按分)することが必要と思われます。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2014年11月27日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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