税理士ドットコム - [決算申告]法人の確定申告における勘定科目内訳明細書の記載の仕方について - 2019年4月の役員報酬が2020年3月末で未払であれば...
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法人の確定申告における勘定科目内訳明細書の記載の仕方について

法人の確定申告(2020年3月末決算)における勘定科目内訳明細書の「借受金(前受金・預り金)」の内訳書」、並びに「源泉所得税預り金の内訳」、それぞれの記載の仕方についてご教示いただきたく存じます。

〇ケース
1、2019年4月末日の仕訳 
役員報酬につき未払が発生。下記の仕訳を行う(源泉所得税以外の預り金についてはケースを簡略化するため省略)

役員報酬50/未払金 45
     /所得税預り金 5

2、2020年3月末決算の貸借対照表
上記「1」の「未払金」「所得税預り金」を、貸借対照表の「流動負債」に計上。


以上の処理を行った際、

質問1
確定申告における「勘定科目内訳明細書」の「借受金(前受け金・預り金)の内訳書」には、

科目:預り金 
期末現在高:5 
取引の内容:源泉所得税

とそれぞれ記載すれば宜しいでしょうか?

質問2
「勘定科目内訳明細書」の「源泉所得税預り金の内訳」には、

年月日:31年4月分 
所得の種類:給与所得 
期末現在残高:5

と記載すれば宜しいでしょうか?


質問3
仮に次の決算にあたる2021年3月までに未払金を払うことができなかった場合、2021年3月末決算の確定申告における「勘定科目内訳明細書」の「源泉所得税預り金の内訳」には、

年月日:31年4月分 
所得の種類:給与所得 
期末現在残高:5

と改めて記載すれば宜しいのでしょうか?

お手間をお掛けすることとなり恐れ入りますが、何卒ご教示賜りますようお願い申し上げます。

 

税理士の回答

2019年4月の役員報酬が2020年3月末で未払であれば、源泉所得税を控除するのは正しい処理ではないと思います。役員報酬が実際に支払われた時に源泉所得税を控除するのが正しい処理になると思います。2020年3月末には、以下の様な処理になると思います。
(役員報酬)50 (未払金)50

本投稿は、2020年04月21日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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