一般社団法人の税務申告について
昨年一般社団法人を立ち上げました。
今月が初回の決算月となり、今になって色々と調べているのですが、以下教授いただけないでしょうか。
- 定款には剰余金の分配や、解散の際の残余財産の帰属につき記載がありません。
- 理事は1名を置く、という規定になっています。
このような法人は、非営利型の法人とはみなされないのでしょうか。
その場合、税務上は株式会社のような法人と同じ取り扱いで、所得はすべて法人税の対象として申告が必要ということになるのでしょうか。
税理士の回答

非営利型の要件は次の全てに該当する必要があります
■非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
■共益的活動を目的とする法人
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2 定款等に会費の定めがあること。
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
上記2つの非営利型に該当しない一般社団法人はすべての所得に対して通常の法人税が課税されます(通常の株式会社と同様です)
ご回答ありがとうございます。
結論としては、自分がご質問している法人は、全ての所得に対して通常の法人税が課税されるということになりますでしょうか。

非営利型の判断は、上記の要件のどちらか全てに該当する必要があるので、ご自分で全てに該当するかを一つづつ潰してご検討をしてみて下さい、潰せれば非営利型に該当です、
現状、記載いただいている情報だけだと判断は出来ないと思います、
木野先生、ご返信ありがとうございます。
頂戴しました内容で立ち上げた法人を検討しますと、
非営利性が徹底された法人
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていません
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていません
→ よって、非営利性が徹底された法人に該当しない
共益的活動を目的とする法人
2 定款等に会費の定めがありません
→ よって、共益的活動を目的とする法人に該当しない
としますと、このような法人は非営利型に該当せず、一般社団法人はすべての所得に対して通常の法人税が課税される(通常の株式会社と同様)と理解すべきものなのでしょうか。
繰り返しのご質問となり恐縮なのですが、宜しくお願いいたします。

ご指摘の通り、非営利型の要件に当て嵌まってないように思います、
また、課税についてもご理解の通りです、
かしこまりました。
何度もご対応いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月13日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。