解散 清算 について
3月決算の介護事業会社を1月末に解散する予定です。事務負担を軽減するために解散?と通常決算を同時に行いたいと思いますが懸念事項があります。
①役員退職金は出すタイミングは通常決算の3月末前に行うべきか。それとも、清算中に行っても良いか。
上記について、原則的な方法やメリット、デメリットを御教授願います。
②解散後に、通帳に入金があった場合は、そのお金は株主に分配するのでしょうか。
情報が不足しておりましたら追加します。
税理士の回答
➀1月末を解散日とするのであれば、それ以降は役員退職金の支払いはできません。解散日を以て役員は全員退任し、解散から清算までは清算人が就任するからです。
従いまして、メリット・デメリット以前の問題として清算中の役員退職金の支払いはできません。
➁解散後は資産を全て現金化し、負債を弁済します。残った残余財産は株主に分配しなければいけません。
情報以前に、解散や清算は一定の知識がないと容易ではありませんので、ネット上で解決しようとするのは無理があります。
すみません。回答が不十分でしたので補足します。
①は解散日以降に役員退職金支払いの決議が出来ないということで、解散を決議する臨時株主総会において役員退職金を決議し、未払金計上すれば清算結了までに弁済すべき債務として支払うことは可能です。
これによるメリット、デメリットはありませんが、役員退職金を支給すれば株主は分配を受ける残余財産が減ることになりますので、株主の了解を得られるかどうかだけです。
本投稿は、2021年01月14日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。