法人決算 別表6の1と5の2の記載について
法人で預金受取利息が2月1円8月20円入り、仕訳をそのまま1円受取利息、20円受取利息で入力し、純額主義の方法で行いました。
その場合、別表6の1の預貯金の利子欄の収入金額①、①について課される所得税額②、②のうち控除を受ける所得税額③は記載しますか?純額主義なので控除は受けられないのはわかるのですが記載するのかがわかりません。また別表5の2の租税効果の納付状況に関する明細書のその他の損金算入のもの22と損金不算入のもの28の源泉所得税の欄が合わせて記載必要なのか、いらないのか、必要なら記載方法を教えていただきたいです。
税理士の回答
ご記載の通り純額処理しているのであれば所得税額控除を受けることができませんので、別表6-1はそもそも作成不要です。
また、別表5-2に源泉徴収された利子の所得税は記載不要です。
本投稿は、2021年02月08日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。