法人譲渡後、税金滞納の発覚
私が代表をしていた法人が、他社の反面調査で過去4年の無申告の売上が出てしまいました。(4年間決算もしれておりません)
しかし、その法人は数か月前に他の人に全て譲渡しております。
もちろん、税金は払わないといけないので、払うつもりでしたが
既に譲渡していますので過去の税金の支払い義務は誰にあるのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
お答えします。
法人を譲渡したということは、役員を退任して、株を100%譲り渡した、ということでしょうか。
本来、会社の税金、法人税などについては、会社のお金から納税するもの。
事業をしていて売上があり、その結果、お金が入ってきて、利益、現実には、現金や預金として、会社に蓄積されるものです。
法人税は、そうした会社のお金から納税されるもので、個人のお財布のお金から納税するものではありません。
筋論、からすれば、現在、会社とは関わりなくなっているならば、その税金の納税義務は特に、貴方様個人に直接に付け回されるべきものでもありません。
逆に、こうした会社の株を買って、会社を買うときには、デューデリジェンスといい、納税が済んでいるか、帳簿と実際は合っているか、などを手間ひまかけて事前調査して、適切な株の価格を合意して、株を売買するものです。
それをせずに株を買い取ったことは、先方の落ち度とも言えます。
以上を踏まえて、株を買い取った人との関係で、あなた様が4年間、稼働無申告を放置していたことを伝えていなかったことが、責任があるかどうか、先方がきちんと調査をせずに買い取ったことに責任があるかどうか、先方とお話をする必要があると思います。
筋論からすれば、冒頭申し上げたとおり、会社の税金は、会社に残されている(べき)会社のお金で納税するべきもの、というのが原則ではあります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
返答ありがとうございます。
新代表者は、すべて分かった上でで譲渡したので、申告し払って頂けるとのことになりました。
しかし、契約書を作り忘れていたので作成したいと思っております。
可能であればお願いしたいのですが原・久川会計事務所様の方で作成していただくことは可能でしょうか?
お疲れさまです。
税理士ドットコム様の約款上、このサイト上で、税理士ドットコム様を通さない形で
お仕事を受けることはできないと思います。
その上で、一般論では、契約書を整えるという法律業務は、税理士ではなく、弁護士、又は行政書士か、司法書士のお仕事になると思います。
以上お答えとさせていただきます。
本投稿は、2017年02月02日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。