過年度の決算書を修正してもらえない
法人成2期目の10人未満の零細企業に最近入社しました。
経理処理は、仕訳から全て税理士法人にお願いしていたのですが、今期より自社処理するべく前期の仕訳処理を参照していたら、多々間違いが見受けられ、前期赤字が140万過大計上になっていました。それでも赤字に変わりはないですが・・・
税理士法人も間違いを認め修正申告するとのことですが、過年度の決算書の修正はできない、当年度の決算で修正する。との回答でした。こちらとしては、今後成長していく為にも、正しい数字を明確にしておきたいと考えています。
調べたところ、過年度のあるべき決算書を作る、当年度での決算修正は認められている、という文言で、できない というのとは違う気がします。
金額が140万と非常に大きいので、過年度の決算書を修正していただきたいのですが、やはり、無理なのでしょうか?
長文になり申し訳ありませんが、どなたかご解答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
文面から推測しますと、その税理士法人はコストを嫌気して「やりたくない」と考えているかも知れません。その税理士法人のミスであれば、そのミスの修正に対して追加請求はできないでしょうから、その税理士法人にとっては単に時間コストだけが生じることになってしまいます。
今後成長していく為にも正しい数字を明確にしておきたい旨をその税理士法人へお伝えして修正していただくか、別の税理士にご相談いただくのはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田先生 早速のご回答ありがとうございます。
税理士法人には、今後成長~は、伝えてあり、その上での「できない」回答でした。
確認になってしまいますが、「当年度決算修正」ではなく、「過年度の決算書の修正」を依頼することは、法的に可能なのですね?
再びのご回答お待ち申し上げております。

ご返信いただきましてありがとうございます。
過年度の誤った申告内容は「過年度の決算書(税務申告書)の修正」で対応するのが法的に正しい取扱いです。その税理士法人に依頼することが法的に可能かは契約内容によると考えます。
「できない」理由をご確認いただき、あわせて、過年度の誤った申告内容は「過年度の決算書(税務申告書)の修正」で対応するのが法的に正しい取扱いであることをお伝えいただくのはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田先生 重ね重ね本当にありがとうございます。
再びで申し訳ありません。「過年度の決算書」というのは、「税務申告書」(別表1とか4とか)のことで「決算報告書」(B/S、P/L等)は、修正できない、という解釈でよろしいのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありません。 三度よろしくお願い致します。

ご返信いただきましてありがとうございます。
「税務申告書」(別表1とか4とか)で過年度決算に係る税務手続き上の修正を行っていただきます。その後、進行期のB/S、P/L等で過年度に係る修正の仕訳を行っていただくのが中小企業で多く行われている取扱いです。
主に大企業に向けた過年度遡及会計基準というものがあります。苦肉の策となり良い返事は望めないかも知れませんが、この基準を適用してB/S、P/L等を修正していただけないか税理士法人にご確認いただくのはいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田先生 度重なる愚問にご丁寧な回答をいただき 本当にありがとうございます。
とても理解できました。
先方には、強くこちらの要望を伝えて交渉してみます。
本当に感謝致します。ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月18日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。