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法人税の申告

資本金が2000万円なのですが、資本準備金(資本剰余金)が1億円以上あります。
この場合、この法人は大法人に該当し、法人税の申告は電子申告が必須となるのでしょうか。

税理士の回答

電子申告が義務化されたのは、資本金の額等が1億円超の法人です。
資本金の額等は資本金の額又は出資金の額を指し、株主等から拠出された資本金以外は含みませんので、ご質問のケースは電子申告の義務化の対象外です。

資本金の額等なら資本準備金もはいるように思います。その他の資本剰余金ははいりません。

すいません。前田さんの言う通りのようです。

本投稿は、2021年07月26日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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