資産管理法人の法定調書作成について
私はサラリーマン大家です。
個人で所有している物件を、資産管理法人にサブリースをする形で節税対策をしています。
家賃は管理会社から資産管理法人に支払われ、資産管理法人から私個人に所定の家賃が支払われています。
この場合、資産管理法人は不動産の使用料等の支払調書を作成して、ぜうむしょに提出する必要があるのでしょうか。
大家仲間からも、この点に関してはあまり話題に出たことが無く、いままでは作成していませんでした。
必要であれば今期より作成、提出するつもりです。
単純な質問で大変恐縮ですが、ご教示いただきたくお願いいたします。
税理士の回答

「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。
所得税法第225条1項9号で、不動産、不動産の上に存する権利などの借受けの対価の支払をする法人は、支払調書を提出しなければならないとなっています。
ご質問では資産管理のために法人を設立し、その法人が個人である質問者に家賃を支払っているとのことですので、提出をする必要があります。
狩野先生、丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
本年より、キッチリと作成するとともに、大家仲間にも教えてあげたいと思います。
この度はお世話になりました<(_ _)>
本投稿は、2021年11月03日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。