出張先の宿泊施設の取扱 消費税について
当社は土木工事を主な仕事としており、職人を遠方に出張させて仕事をしております。旅館に宿泊することもありますが、1ヶ月の長期になることもあるため、アパート1棟を借りることもあります。元請け先が提供してくれることもありますが、自社でアパート1棟を借りることもあるのですが、この場合居住用であるから消費税(仕入の方です)について課税仕入とすることは出来ないのでしょうか。
税理士の回答

出張先の宿泊施設の取扱 消費税について
当社は土木工事を主な仕事としており、職人を遠方に出張させて仕事をしております。旅館に宿泊することもありますが、1ヶ月の長期になることもあるため、アパート1棟を借りることもあります。元請け先が提供してくれることもありますが、自社でアパート1棟を借りることもあるのですが、この場合居住用であるから消費税(仕入の方です)について課税仕入とすることは出来ないのでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
さて、ご質問の消費税の非課税取引ですが、法律では次のように記載されています。
(17) 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
従って、契約期間が1か月以上で、居住用として賃貸契約しているのであれば、消費税は課税されませんので、御社においては課税仕入れとすることは出来ません。
しかし、期間が1か月未満か、居住用以外での賃貸契約であれば、課税仕入れとなりますが、その場合、大家さんの方が課税取引となりますので、居住用の場合の家賃より消費税分高くなる可能性もあります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年07月14日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。