適格合併時の資本金について
適格合併では、被合併会社のBSを簿価で引き継ぐとこのことですが、資本金もそうなのでしょうか。
被合併会社の合併直前の資本金100
合併会社の合併直前の資本金500
→合併後の資本金600
単純にこのようになるのでしょうか?
登記簿謄本にも資本金600と記載されるのでしょうか?
税理士の回答
適格合併といっても、吸収合併や新設合併、子会社の無対価合併など形態によって合併法人の資本金が増加したり変わらなかったりしますので、一概に言えません。
適格合併とは税法上の規定であって、適格合併=合併の会計処理ではないからです。(資本金の増加は会計処理です)
ご回答ありがとうございます。
子会社が親会社(子会社の100%株主)を吸収合併した場合について伺いたいです。
合併契約書には、
・親会社の株主には、子会社の株式(自己株式)のうち何株か割り当てる
・資本金・資本準備金の増加額0円
と記載されております。
この場合、会計上は下記のようになるのでしょうか?
親会社(被合併会社)の合併直前の資本金100
子会社(合併会社)の合併直前の資本金500
→合併後の資本金600
また、登記簿謄本に載る資本金の額(税法上?)も600で良いのでしょうか?
逆さ合併といっても、子会社が親会社株主に割り当てるのは自己株主なので、単に自己株式を処分しただけなので株式の増加はなく資本金の増加もありません。
また、親会社が所有していたのは子会社(自分)の株式なのですから、子会社は自己株式を新たに取得することになります。
つまり、自己株式100/自己株式100という仕訳処理になり、資本金そのものには影響しません。
なお、登記簿謄本に記載される資本金は会計上の資本金です。法人税法には資本金という規定はなく資本金等の額で、資本金=資本金等の額ではありません。
すみません。ご質問はご質問者様自身の会社が実際にお悩みのことなのでしょうか?みんなの税務相談ガイドラインをお読みください。
本投稿は、2022年07月18日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。