月極駐車場のインボイス制度について
個人事業主で課税事業者です。
月極駐車場を借りて居るのですが、15000円の税込16500円、大家さんの口座に毎月振込をしています。
仲介業者さんにインボイスの事で連絡をしたところ、大家さんのインボイス登録番号を教えてもらいましたが、適格請求書などは貰えていません。
確定申告の時にはどのようにしたら良いのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
インボイス特設サイトのQ&Aにズバリの回答があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
問95「口座振替・口座振込による家賃の支払」において、要約すると次のような回答があります。
・適格請求書の保存が必要
・適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになる
・例えば、契約書に①インボイス発行者名(大家さん)、②取引内容(駐車場の賃貸借)、③取引金額(税込16,500円)、④消費税額(1,500円)、⑤インボイス受領者名(ご相談者様)の記載があり、通帳に⑥取引日の記載があるものを併せて保存すれば仕入税額控除の要件を満たす
おそらくですが、契約書に登録番号が記載されていないため、登録番号の通知書のような書類を受領したのではないでしょうか?
要するに、契約書、登録番号の通知書、通帳の3点を保存することで、仕入税額控除の要件を満たすため、「既にインボイスを受領している」という前提で申告を行って問題ないと考えられます。

適格請求書などは貰えていません。
上記がなければ、経過措置で、消費税の80%しか控除できないと考えます。
番号が重要です。
しかし、番号を教えていただいているので、
国税庁の
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
で、番号を入れて、検索ください。
それをコピー保存することで、
今の段階では、経過措置ではなく100%控除してよいと考えます。
本投稿は、2024年01月19日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。