インボイス登録後の消費税確定申告について
現在小売業をやっていますが、所属会社から商品を仕入れて販売する形態ではなく、所属会社が仕入れたものを販売し外交員報酬をもらっております。
雇用契約ではなく業務委託契約です。
私はインボイスに登録し昨年の10月から課税事業者になっております。
消費税の確定申告は今回が初めてで、どの項目にどの数字をいれるのか自分で調べてもよくわからなかったのでご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
令和5年10月にインボイス登録事業者になっていなければ令和5年は免税事業者であり、2割特例で申告するのでしょうか?
このコーナーで消費税確定申告書の作成方法を事細かに説明することはできませんので、以下の国税庁の手引きをお読みください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
それでもわからなければ、税務署が開催している確定申告会場でご相談ください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r05/kakushin_kaijo/index.htm
令和5年の10月からインボイス登録事業者になっております。
今年は2割特例で申告するつもりです。
令和5年の10月〜12月の報酬の税額×20%でいいのでしょうか?
令和5年10月1日にインボイス登録事業者になったのであれば、その通りです。このことも、計算式等も当初の回答に貼り付けた上の方のURLにも記載されていますが、全部お読みになられたのでしょうか。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2024年02月26日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。