インボイス導入後の仕訳について
2017年より独立し,2023年10月よりインボイス(簡易課税)を導入したフリーランス(書籍デザイン,開業届済,青色)の者です。
これまで免税業者であったため,消費税も売上に計上して仕訳していたのですが,10月以降は消費税などの科目(?)を新たに設けて仕訳するなど,仕訳方法を変更する必要はあるのでしょうか?
また,確定申告後に消費税を納付するの手続きを行うかと思いますが,いくら払うのか,どういったことを行うかなどご教示いただけると大変助かります。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

個人事業者の令和5年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限は、令和6年4月1日(月)です。このタイミングまでに、申告書の提出と納税が必要になります。
消費税の課税事業者である事業者は、消費税および地方消費税について、「税抜経理方式」または「税込経理方式」のどちらを選択できます(なお、いずれの方式によっても納付する消費税及び地方消費税の額は変わりません)。
税込経理方式とは、消費税額及び地方消費税額を売上高及び仕入高等に含めて経理する方法をいいます。現在の方法になりますね。
税抜経理方式とは、消費税額及び地方消費税額を売上高及び仕入高等に含めないで区分して経理する方法をいいます。
税込経理方式を採用すれば、従来と同じ方法で仕訳の処理は行って構いません。そこに加えて、消費税の申告書を作成する手間が増えるだけとなります。
上記参考になれば幸いです。
ご教示いただきありがとうございます。税込経理方式で進めたいと思います。
大変助かりました。

いえ、この時期は大変ですよね!
お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年03月03日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。