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インボイスの二割特例について

2020年2021年が売上1000万を超えたため2022、2023年が課税事業者となりました。
2022年は1000万を下回ったため2024年は免税に戻れるのですが取引先との関係上2023年10月から登録したインボイスをやめられないので2024年も課税事業者のままいく予定です。その場合2024年は二割特例を適用できますか?

税理士の回答

個人事業者の前提で回答します。
ご記載の内容だけでは確定的な判断ができませんので、以下の国税庁のフローチャートに従って判定してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf

ありがとうございます。
個人事業主です。
フローチャートの届出状況の「消費税課税事業者選択届出書」を提出したことにより、令和5年
9月30日以前から課税事業となっていない、については、9月30日以前より課税事業者であるものの「消費税課税事業者選択届出書」は出していないので、ここはYESに進んで大丈夫との理解で合っているでしょうか。

本投稿は、2024年03月12日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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