返還インボイスの発行有無について教えてください
インボイス発行事業者です。
請求書において55,000円を請求する際は税抜50,000円と10%対象5,000円を記載すべきなのは理解できました。
ただ、仮に税込22,000円を値引きをして請求をする場合、請求書の内訳には工事一式55,000円、値引き額△22,000といった内容を記載して最終の請求額が税抜30,000円と10%対象3,000円の請求書を発行すれば、△22,000円に係る返還インボイスは発行しなくても良いのでしょうか。
それとも、わざわざ内訳の値引き表記についても10%対象2,000円と記載しなければならないのでしょうか。
お忙しい中恐縮ですが、ご教授頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

平塚充孝
値引き額が確定している場合は、インボイスと返還インボイスを1つの書類に纏めて発行しても問題ありません。
原則は請求額と値引き額のそれぞれに消費税額と税率を記載する必要がありますが、継続適用を条件に差し引き請求額の消費税額と税率を記載すれば問題ないものとされています。
ご教授頂きましてありがとうございます。
本投稿は、2024年03月14日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。