個人事業主(日本非居住者)のインボイス対応と海外オフショア法人での節税
<前提>
・現在、住民票を抜いており日本非居住者の個人事業主(フリーランス)。現在居住地はタイ
・支払いは日本のクライアントから私の日本の銀行へ送金されています
・クライアントからはインボイス制度対応必須と通達された
・海外オフショア法人設立して節税を検討中(法人税や所得税が安い国での設立)
<質問>
・インボイス制度に対応した場合、日本での確定申告は必須になりますでしょうか。
所感:非居住者なので日本での確定申告は不要の認識です。
・この場合、海外オフショア法人設立すると節税は可能でしょうか。
インボイスの有無で節税できるか変わりますでしょうか。
税理士の回答

山本健治
インボイス制度に対応、とは日本で適格請求書発行事業者として登録する、ということでしょうか。
そうであれば、日本で消費税の申告義務が生じます。
日本に恒久的施設がなくとも、日本で消費税法上の課税売上があればそれを申告し納税(還付になる場合もあるでしょうが)することになります。
本投稿は、2024年03月26日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。