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売上が1000万を超えた場合のインボイス登録について

お世話になっております。さて、今年令和6年度の確定申告も完了し今回初めて課税売上が1,000万を超えたため令和8年度より消費税の課税事業者となる者です。その際に疑問に思ったのですが今回の確定申告の提出と同時にインボイス登録を行った場合令和7年度も課税事業者となってしまうのではないかということが疑問に思い質問させていただきました。このケースの場合はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

インボイスの申請では、いつからインボイス発行事業者になるか(なりたいか)を記載します。
 『提出日の15日以降の希望する日』からインボイス発行事業者になることの申請ができますので、今提出されたからといって令和7年からインボイス発行事業者になるわけではありませんのでご安心ください。
 むしろ令和7年1月1日からでは間に合わないことになります。

 なお、インボイスの登録をした場合、原則2年間は免税事業者に戻ることはできません。
 
 様式と、その説明が記載されている箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
 

とてもわかりやすい説明ありがとうございました!

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2025年03月10日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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