消費税の2割特例について
令和5年の10月以前に課税事業者届出を提出して課税事業者となっています。
今期の申告の基準期間の売上が1000万円以下になるので2割特例を適用できるのでしょうか。
インボイス制度を機に課税事業者になったわけではないので、適用できないと知り合いの経営者から言われたのですがこれは正しいのでしょうか。
売上の推移はこのような感じです。
R3 1100万
R4 1200万
R5 600万
R6 1000万
税理士の回答
お世話になります。
ご記載の内容だと、インボイスの2割特例は利用できないと思います。
2割特例の対象者とは、以下すべてに該当する事業者が対象です。
1. 令和5年10月1日時点では免税事業者だった
2. インボイス制度に登録し、同日以後に課税事業者になった(いわゆる「みなし課税事業者」)
3. 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
ご相談者様の場合,令和5年10月にすでに課税事業者なので、2割特例の対象外と思われます。
ご参考になれば幸いです。
注)上記回答は、ご質問から読み取れる内容から現時点で最善と思われる記載をしておりますが、極めて限定的な情報をもとにしており、あくまで税務の方向性とを初期的に示すものでしかなく、上記コメントに依拠して税務処理されたとしても弊事務所では責任を負えません。
実際に税務処理される際には、関係資料等ご提示の上、個別に弊事務所までご相談いただければ,喜んでご助言させていただきます。
本投稿は、2025年07月10日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。