切手を購入した時のインボイスについて
青色申告の個人事業主です。切手を郵便局で購入した時のレシートには、消費税10%課税されています。しかしコンビニで購入した時のレシートには非課税になっています。こういう時の仕訳は課税仕入れか非課税のどちらかに統一しなければならないのでしょうか?それともレシートに記入されているのをそのまま転記してもよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

古賀修二
郵便切手は購入時は非課税とされておりますが、使用時に消費税の課税取引となります。
会計処理として購入時は全て課税仕入として処理して、期末に残った分(貯蔵品)を課税取引のマイナスとすることで未使用の分に関しては非課税取引とする処理が一般的です。
ありがとうございました。
わかりました。
本投稿は、2025年10月05日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。