レターパック代金 請求書 消費税について
個人事業主で印刷物を発送する際に通常は宅急便を使用しております。
お客様の送料負担を考慮して小ロットの印刷物はレターパックプラスにて発送予定です。
送料も請求しますが、請求書の消費税について今までは宅急便送料を税抜で送料として計上して商品代金と合算した消費税を消費税欄に計上しておりました。
レターパックプラスの場合も同様に税抜で計上して商品代金消費税と合算した消費税の計上で良いのでしょうか?
それとも非課税扱いでしょうか?
ちなみに請求書の仕訳では運賃も含めて売上計上しておりましたが大丈夫でしょうか?
税理士の回答

レターパックも宅急便と同様に、従来と同じ方法で大丈夫です。
また、請求書の仕訳についてもご質問の通りで問題ありません。
本投稿は、2022年09月20日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。