繰延資産に該当するか否か
繰延資産に該当するか否か検討に迷っていたので質問させていただきました。
内容としては、Aというところが動画を取引先から購入(仕入勘定)してそれをAのホームページで配信しています(動画は有料会員しか見れない)。
購入した動画は会員にとって有益な情報が含まれています。配信している動画(10年以上前のもの)の中には陳腐化しているものも含まれています。
放映期間は無期限(永遠に放映できるもの)となっています。
放映期間が決まっていないこの動画の購入費用は支出の効果が一年以上に及ぶものであるので、繰延資産に該当する可能性があると考えています。
上記の考えで妥当なのか、繰延資産資産以外(一時の損金で良い等)に税務上の処理があるのかアドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

繰延資産でよいのではないか?
それ以外は浮かばない。
ご回答ありがとうございます。
繰延資産に該当する場合、政令、通達のどの項目に該当するのでしょうか?
政令14条1項六号のホに該当すると考えています。
ただ、繰延資産は限定列挙というイメージがあったため、限定列挙なら今回の質問項目は該当するところが無いのではという考えもあり、中々頭の中が整理できません。

繰延資産は、費用であるが・・・その効果が、将来にわたっても、生ずる。将来にわたって、収益を生む。・・・ので、試算とするという意味から、
その趣旨からいって、今回は良いのでは・・・。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/07/07_01.htm
他の視点・・・動画の使用権・・・ある意味ソフトウエア―とも同等に考えられる。それも、5年。
本投稿は、2022年09月23日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。