電子取引データ
電子取引データですが、紙媒体で納品書を貰った場合は今まで通り紙で保管すれば良いのでしょうか?
それともスキャンなどをして、パソコン内に保存しなければならないのでしょうか?
また、ペナルティはございますか?
税理士の回答

紙媒体で納品書をもらった場合は、今まで通り紙の保管で問題ないと考えられます。
電子での保存が義務付けられるのは、「電子取引」のみであり、紙でもらった場合は「電子取引」には該当しないからです。
紙でやりとりした納品書や請求書は今まで通り、紙での保管が原則で、スキャナー保存もできるが、それがこの改正でやりやすくなった、ということだと思います。
国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
本投稿は、2022年10月02日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。