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個人→法人へ車両貸出 税区分について

当方、法人ではありますが一人会社で現在業務で使用している車両を
個人から法人へ貸し出す「自動車使用貸借契約書」を取り交わし、
業務使用85%(週7日内6日)、個人使用15%にて
駐車場代、ガソリン代、車検代などを按分して計上しております。

駐車場に関してなのですが、マンションの管理組合には¥18,000支払っており、明細には内税などの表記がありません。

この場合、法人で負担する85%についての税区分はどうなるのでしょうか?
課税対象10%で記帳していいのでしょうか?

お手数ですが、税理士先生方のお力をお貸し頂けますでしょうか?

税理士の回答

自身の経営する法人でも法人と個人は人格も財布も適用される税制も別モノで、全くの別人なのでそもそもご記載のように按分で経費計上していること自体が間違えています。
通常は、法人に貸し出した対価として賃貸料を収受し、役員は収受した賃貸料で維持費等を賄うものです。
使用貸借(無償)ということなので、消費税は不課税(対象外)です。

前田先生、ご教示頂き、誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年10月03日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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