欠損金の繰戻還付制度について
千葉県の法人です。前期黒字で今期大幅な赤字でした。欠損金の繰戻還付制度を利用したいと考えています。また、事業税の中間納付(予定申告)を済ませております。状況からして、地方税については今期確定税額に充当し不足分を納付、国税については今期確定法人税額は0円となる為、還付という扱いになるのではないかと思っているのですが、
そこで2点質問です。
1.前期確定申告により確定し今期に納付した法人事業税のみならず、中間納付した国税や地方税の還付および充当の手続きは、欠損金の繰戻還付制度を利用した「還付金請求書」を税務署に提出するだけで足りるのでしょうか?
2.また、地方税の充当時の取り扱いですが、納付書の書き方がいまいち分かりません。法人道府県民税と法人事業税はそれぞれ別のものとして分けて充当させるという考えで合っていますか?例えば、今期確定した均等割額に中間納付した事業税を充当させてもいいのかどうか…。
以上の2点について、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
青色申告法人の前提で回答します。
欠損金の繰戻還付制度は地方税にはありません。
1.前期確定申告により確定し今期に納付した法人事業税は前期の申告に対するものです。中間納付した事業税は、今期の法人県民税の確定申告で税額が0円なので還付されます。還付請求書ではありません。
国税(法人税及び地方法人税)の還付対象となるのは、前期の確定申告により今期に納付した分の繰戻還付です。中間納付分は今期の確定税額が0円なので法人税確定申告により還付されます。
中間納付は今期の確定税額の仮払いなので、確定税額が0円であれば中間納付した金額は確定申告により還付されるということです。
なお、当初の通り地方税に繰戻還付の制度はありませんので、法人税は繰戻還付により繰越欠損金が生じなくても、事業税は県民税申告書6号様式別表9で繰越欠損金の手続きが必要になります。
2.税目が異なるので充当はできません。千葉県のHPにも記載されています。
とても分かりやすくご説明いただき感謝いたします。初めての還付請求で分からない点が多くありましたが、全容を理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月09日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。